地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律

# 平成元年法律第六十四号 #
略称 : 医療介護総合確保法 

第五章 社会保険診療報酬支払基金の業務

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2023年 04月07日 14時59分


1項

支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法昭和二十三年法律第百二十九号)第十五条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

一 号

健康保険法第六十三条第三項各号に掲げる病院 若しくは診療所 若しくは薬局 又は同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者(以下「医療機関等」という。)が行う電子資格確認(同法第三条第十三項に規定する電子資格確認をいう。以下同じ。)の実施に必要な費用 その他地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するための医療機関等の提供する医療に係る情報化の促進に要する費用を補助する業務

二 号

第十二条第二項の規定に基づき情報を提供する業務

三 号

前二号に掲げる業務に附帯する業務

2項

支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務 及び前項各号に掲げる業務のほか、第一条に規定する目的を達成するとともに、医療保険者が行う高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法の規定による保健事業 若しくは福祉事業、後期高齢者医療広域連合(同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。第三十九条の二第一項において同じ。)が行う同法第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業 又は法令の規定により医療に関する給付 その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるものが行う健康の保持 及び増進を図るための厚生労働省令で定める事業(第三十五条第二項において「保健事業等」と総称する。)に資するため、次に掲げる業務を行う。

一 号

第十二条の二第一項の規定により処方箋の提供を受け、同条第二項の規定に基づき当該処方箋に記録された情報を閲覧することができるようにするとともに、同項の規定により、患者 又は現にその看護に当たっている者の求めに応じて、調剤を実施する薬局に対し当該処方箋を提供し、同条第三項 及び第五項の規定により情報の提供を受ける業務

二 号

第十二条の二第一項の規定により提供を受けた処方箋に記録された情報 並びに同条第三項 及び第五項の規定により提供を受けた情報を記録し、管理し、及び活用するとともに、処方され、又は調剤された薬剤に関する情報を医療機関 及び薬局が相互に共有することに資する業務

三 号

第十二条の二第四項の規定により、同項の厚生労働省令で定める者の求めに応じて、当該者に対し同条第三項の規定により提供を受けた情報を提供する業務

四 号

第十二条の二第八項の規定により、医師 若しくは歯科医師 又は薬剤師の求めに応じて、同条第六項 又は第七項に規定する情報を提供する業務

五 号

薬局の開設者からの委託を受けて、当該薬局で調剤済みとなった処方箋(第十二条の二第二項の規定により提供されたものに限る)を保管する業務

六 号

前各号に掲げる業務に附帯する業務

1項

支払基金は、前条の規定により行う同条第一項第一号に掲げる業務 及びこれに附帯する業務(以下「医療機関等情報化補助業務」という。)、同項第二号に掲げる業務 及びこれに附帯する業務(以下「支払基金連結情報提供業務」という。)並びに同条第二項各号に掲げる業務(以下「支払基金電子処方箋管理業務」という。)に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

2項

前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。

1項
支払基金は、医療機関等情報化補助業務、支払基金連結情報提供業務 及び支払基金電子処方箋管理業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。
1項

支払基金は、医療機関等情報化補助業務、支払基金連結情報提供業務 及び支払基金電子処方箋管理業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画 及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


これを変更するときも、同様とする。

1項

支払基金は、医療機関等情報化補助業務、支払基金連結情報提供業務 及び支払基金電子処方箋管理業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表 及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2項

支払基金は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書 及び予算の区分に従い作成した決算報告書 並びに財務諸表 及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

3項

支払基金は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表 又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表 及び附属明細書 並びに前項の事業報告書、決算報告書 及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

1項
支払基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、医療機関等情報化補助業務 及び支払基金電子処方箋管理業務の一部を連合会 その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
1項
支払基金は、次の方法によるほか、支払基金連結情報提供業務 及び支払基金電子処方箋管理業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
一 号
国債 その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
二 号
銀行 その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
三 号

信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。第三十三条第三項第三号において同じ。)への金銭信託で元本補塡の契約があるもの

2項

厚生労働大臣は、前項第一号 又は第二号の指定をしようとするときは、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。

1項

厚生労働大臣は、支払基金 又は第二十九条の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)について、医療機関等情報化補助業務 及び支払基金電子処方箋管理業務に関し必要があると認めるときは、これらの業務 又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。


ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る

2項
厚生労働大臣は、支払基金について、支払基金連結情報提供業務に関し必要があると認めるときは、その業務 又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
3項

前二項の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4項

第一項 及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項
医療機関等情報化補助業務、支払基金連結情報提供業務 及び支払基金電子処方箋管理業務は、社会保険診療報酬支払基金法第三十二条第二項の規定の適用については、同法第十五条に規定する業務とみなす。
1項
支払基金は、医療機関等情報化補助業務に要する費用に充てるために医療情報化支援基金を設け、第五項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。
2項
医療情報化支援基金の運用によって生じた利子 その他の収入金は、医療情報化支援基金に充てるものとする。
3項
支払基金は、次の方法によるほか、医療情報化支援基金に係る余裕金を運用してはならない。
一 号
国債 その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
二 号
銀行 その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
三 号
信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補塡の契約があるもの
4項

厚生労働大臣は、前項第一号 又は第二号の指定をしようとするときは、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。

5項
政府は、予算の範囲内において、支払基金に対し、医療情報化支援基金に充てる資金を補助することができる。
6項

前項の規定により政府が交付する補助金の財源については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行により増加する消費税の収入をもって充てるものとする。

1項

この法律に定めるもののほか、医療機関等情報化補助業務、支払基金連結情報提供業務 及び支払基金電子処方箋管理業務に係る支払基金の財務 及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。