地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律

# 平成元年法律第六十四号 #
略称 : 医療介護総合確保法 

第二十五条 # 業務方法書

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

支払基金は、前条の規定により行う同条第一項第一号に掲げる業務 及びこれに附帯する業務(以下「医療機関等情報化補助業務」という。)、同項第二号に掲げる業務 及びこれに附帯する業務(以下「支払基金連結情報提供業務」という。)並びに同条第二項各号に掲げる業務(以下「支払基金電子処方箋管理業務」という。)に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

2項

前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。