支払基金は、医療機関等情報化補助業務、支払基金連結情報提供業務 及び支払基金電子処方箋管理業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律
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平成元年法律第六十四号
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略称 : 医療介護総合確保法
第二十六条 # 区分経理
@ 施行日 : 令和五年一月一日
( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十七号による改正