地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律

# 平成元年法律第六十四号 #
略称 : 医療介護総合確保法 

第二十四条 # 支払基金の業務

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法昭和二十三年法律第百二十九号)第十五条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

一 号

健康保険法第六十三条第三項各号に掲げる病院 若しくは診療所 若しくは薬局 又は同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者(以下「医療機関等」という。)が行う電子資格確認(同法第三条第十三項に規定する電子資格確認をいう。以下同じ。)の実施に必要な費用 その他地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するための医療機関等の提供する医療に係る情報化の促進に要する費用を補助する業務

二 号

第十二条第二項の規定に基づき情報を提供する業務

三 号

前二号に掲げる業務に附帯する業務

2項

支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務 及び前項各号に掲げる業務のほか、第一条に規定する目的を達成するとともに、医療保険者が行う高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法の規定による保健事業 若しくは福祉事業、後期高齢者医療広域連合(同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。第三十九条の二第一項において同じ。)が行う同法第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業 又は法令の規定により医療に関する給付 その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるものが行う健康の保持 及び増進を図るための厚生労働省令で定める事業(第三十五条第二項において「保健事業等」と総称する。)に資するため、次に掲げる業務を行う。

一 号

第十二条の二第一項の規定により処方箋の提供を受け、同条第二項の規定に基づき当該処方箋に記録された情報を閲覧することができるようにするとともに、同項の規定により、患者 又は現にその看護に当たっている者の求めに応じて、調剤を実施する薬局に対し当該処方箋を提供し、同条第三項 及び第五項の規定により情報の提供を受ける業務

二 号

第十二条の二第一項の規定により提供を受けた処方箋に記録された情報 並びに同条第三項 及び第五項の規定により提供を受けた情報を記録し、管理し、及び活用するとともに、処方され、又は調剤された薬剤に関する情報を医療機関 及び薬局が相互に共有することに資する業務

三 号

第十二条の二第四項の規定により、同項の厚生労働省令で定める者の求めに応じて、当該者に対し同条第三項の規定により提供を受けた情報を提供する業務

四 号

第十二条の二第八項の規定により、医師 若しくは歯科医師 又は薬剤師の求めに応じて、同条第六項 又は第七項に規定する情報を提供する業務

五 号

薬局の開設者からの委託を受けて、当該薬局で調剤済みとなった処方箋(第十二条の二第二項の規定により提供されたものに限る)を保管する業務

六 号

前各号に掲げる業務に附帯する業務