地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律

# 平成元年法律第六十四号 #
略称 : 医療介護総合確保法 

第八章 罰則

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2023年 04月07日 14時59分


1項

支払基金 若しくは連合会の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、支払基金連結情報提供業務 若しくは支払基金電子処方箋管理業務 又は連合会連結情報提供業務 若しくは連合会電子処方箋管理業務に関して知り得た秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

支払基金 又は受託者の役員 又は職員が、第三十一条第一項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

二 号

支払基金の役員 又は職員が、第三十一条第二項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

三 号

連合会の役員 又は職員が、第三十七条第一項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

1項

第十二条の七 又は第十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、当該違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。

2項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して同項の刑を科する。

1項

支払基金の役員が次の各号いずれかに該当するときは、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第五章の規定により厚生労働大臣の認可 又は承認を受けなければならない場合において、その認可 又は承認を受けなかったとき。

二 号

第三十条第一項の規定に違反して支払基金連結情報提供業務 若しくは支払基金電子処方箋管理業務に係る業務上の余裕金を運用したとき、又は第三十三条第三項の規定に違反して医療情報化支援基金に係る余裕金を運用したとき。