地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律

# 平成元年法律第六十四号 #
略称 : 医療介護総合確保法 

第十三条 # 基本方針

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

厚生労働大臣は、特定民間施設の整備に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2項
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 号
特定民間施設の整備に関する基本的な事項
二 号
特定民間施設の立地 並びに規模 及び配置に関する事項
三 号
特定民間施設の整備の事業を行う者に関する事項
四 号
特定民間施設の施設 及び設備に関する事項
五 号
特定民間施設の運営に関する事項
六 号
他の医療施設 又は社会福祉施設との連携に関する事項
七 号
介護給付等対象サービス等との連携に関する事項
八 号
その他特定民間施設の整備に際し配慮すべき重要事項
3項

厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、総務大臣 その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

4項

厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。