厚生労働大臣は、特定民間施設の整備に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律
第四章 特定民間施設の整備
厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、総務大臣 その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
特定民間施設の整備の事業を行おうとする者(当該事業を行う法人を設立しようとする者を含む。)は、当該特定民間施設の整備の事業に関する計画(以下「整備計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、当該整備計画が適当である旨の認定を受けることができる。
整備計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
特定民間施設が立地する市町村 又はその周辺の市町村に含まれる地域であって、その住民が当該特定民間施設を利用することが想定されるもの(以下「対象地域」という。)の区域
第一項の認定(以下「計画の認定」という。)の申請は、その計画に係る特定民間施設の所在地を管轄する都道府県知事を経由してするものとする。
厚生労働大臣は、計画の認定の申請があった場合において、当該申請に係る整備計画が次の各号に適合すると認めるときは、計画の認定をするものとする。
前条第二項第一号から第七号まで 及び第十号に掲げる事項が基本方針に照らし当該特定民間施設の整備の目的を達成し、当該特定民間施設の機能を発揮させるため適切なものであること。
前条第二項第四号、第八号 及び第九号に掲げる事項が当該特定民間施設の整備の事業を確実に遂行するため適切なものであること。
厚生労働大臣は、計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県(対象地域の全部 又は一部が指定都市の区域内である場合には、当該指定都市を含む。以下同じ。)の意見を聴かなければならない。
前項の場合において、都道府県が意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村(指定都市を除く。以下同じ。)の意見を聴かなければならない。
厚生労働大臣は、計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係都道府県に通知しなければならない。
前項の通知を受けた都道府県は、速やかに、当該通知に係る事項を関係市町村に通知しなければならない。
計画の認定を受けた者(その者の設立に係る第十四条第一項の法人を含む。)は、当該計画の認定を受けた整備計画の変更をしようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。
第十四条第三項 及び前三条の規定は、前項の変更の認定の申請があった場合について準用する。
厚生労働大臣は、計画の認定を受けた整備計画(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る特定民間施設の整備の事業を行う者(以下「認定事業者」という。)に対し、当該認定計画に係る特定民間施設の整備の事業の実施状況に関し報告をさせることができる。
厚生労働大臣は、認定事業者が認定計画に従って特定民間施設の整備の事業を実施しないとき、又は前条の規定による厚生労働大臣の処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。
第十七条の規定は、前項の規定による取消しについて準用する。
軽費老人ホームを設置しようとする認定事業者(公益社団法人 又は公益財団法人に限る。)は、あらかじめ厚生労働省令で定める事項をその設置し、経営しようとする地を管轄する都道府県知事に届け出たときは、老人福祉法第十五条第五項 及び社会福祉法第六十二条第二項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、当該軽費老人ホームを設置し、経営することができる。
前項の規定による届出に係る軽費老人ホームを設置し、経営する者に関しては、同項の規定による届出を社会福祉法第六十二条第一項の規定による届出とみなして、同法第六十三条第一項、第六十四条、第七十一条 並びに第七十二条第一項 及び第二項の規定を適用する。