地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律

# 平成元年法律第六十四号 #
略称 : 医療介護総合確保法 

第四章 特定民間施設の整備

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2023年 04月07日 14時59分


1項

厚生労働大臣は、特定民間施設の整備に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2項
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 号
特定民間施設の整備に関する基本的な事項
二 号
特定民間施設の立地 並びに規模 及び配置に関する事項
三 号
特定民間施設の整備の事業を行う者に関する事項
四 号
特定民間施設の施設 及び設備に関する事項
五 号
特定民間施設の運営に関する事項
六 号
他の医療施設 又は社会福祉施設との連携に関する事項
七 号
介護給付等対象サービス等との連携に関する事項
八 号
その他特定民間施設の整備に際し配慮すべき重要事項
3項

厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、総務大臣 その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

4項

厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

1項

特定民間施設の整備の事業を行おうとする者(当該事業を行う法人を設立しようとする者を含む。)は、当該特定民間施設の整備の事業に関する計画(以下「整備計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、当該整備計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2項

整備計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
特定民間施設の位置
二 号
特定民間施設の概要、規模 及び配置
三 号

特定民間施設が立地する市町村 又はその周辺の市町村に含まれる地域であって、その住民が当該特定民間施設を利用することが想定されるもの(以下「対象地域」という。)の区域

四 号
特定民間施設の整備の事業を行う者に関する事項
五 号
特定民間施設の運営に関する事項
六 号
他の医療施設 又は社会福祉施設との連携に関する事項
七 号
介護給付等対象サービス等との連携に関する事項
八 号
特定民間施設の整備の事業の実施時期
九 号
特定民間施設の整備の事業を行うのに必要な資金の額 及び その調達方法
十 号
その他厚生労働省令で定める事項
3項

第一項の認定(以下「計画の認定」という。)の申請は、その計画に係る特定民間施設の所在地を管轄する都道府県知事を経由してするものとする。

1項

厚生労働大臣は、計画の認定の申請があった場合において、当該申請に係る整備計画が次の各号に適合すると認めるときは、計画の認定をするものとする。

一 号

前条第二項第一号から第七号まで 及び第十号に掲げる事項が基本方針に照らし当該特定民間施設の整備の目的を達成し、当該特定民間施設の機能を発揮させるため適切なものであること。

二 号

前条第二項第四号第八号 及び第九号に掲げる事項が当該特定民間施設の整備の事業を確実に遂行するため適切なものであること。

1項

厚生労働大臣は、計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県(対象地域の全部 又は一部が指定都市の区域内である場合には、当該指定都市を含む。以下同じ。)の意見を聴かなければならない。

2項

前項の場合において、都道府県が意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村(指定都市を除く。以下同じ。)の意見を聴かなければならない。

1項

厚生労働大臣は、計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係都道府県に通知しなければならない。

2項

前項の通知を受けた都道府県は、速やかに、当該通知に係る事項を関係市町村に通知しなければならない。

1項

計画の認定を受けた者(その者の設立に係る第十四条第一項の法人を含む。)は、当該計画の認定を受けた整備計画の変更をしようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。

2項

第十四条第三項 及び前三条の規定は、前項の変更の認定の申請があった場合について準用する。

1項

厚生労働大臣は、計画の認定を受けた整備計画(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る特定民間施設の整備の事業を行う者(以下「認定事業者」という。)に対し、当該認定計画に係る特定民間施設の整備の事業の実施状況に関し報告をさせることができる。

1項
厚生労働大臣は、認定事業者による特定民間施設の整備の事業の実施が認定計画に適合しないおそれがあると認めるときは、当該認定事業者に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
1項

厚生労働大臣は、認定事業者が認定計画に従って特定民間施設の整備の事業を実施しないとき、又は前条の規定による厚生労働大臣の処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。

2項

第十七条の規定は、前項の規定による取消しについて準用する。

1項
国 及び地方公共団体は、認定事業者に対し、認定計画に従って行われる特定民間施設の整備の事業の実施に関し必要な指導 及び助言を行うものとする。
1項

軽費老人ホームを設置しようとする認定事業者(公益社団法人 又は公益財団法人に限る)は、あらかじめ厚生労働省令で定める事項をその設置し、経営しようとする地を管轄する都道府県知事に届け出たときは、老人福祉法第十五条第五項 及び社会福祉法第六十二条第二項の規定にかかわらず同項の許可を受けないで、当該軽費老人ホームを設置し、経営することができる。

2項

前項の規定による届出に係る軽費老人ホームを設置し、経営する者に関しては、同項の規定による届出を社会福祉法第六十二条第一項の規定による届出とみなして、同法第六十三条第一項第六十四条第七十一条 並びに第七十二条第一項 及び第二項の規定を適用する。