厚生労働大臣は、計画の認定の申請があった場合において、当該申請に係る整備計画が次の各号に適合すると認めるときは、計画の認定をするものとする。
一
号
二
号
前条第二項第一号から第七号まで 及び第十号に掲げる事項が基本方針に照らし当該特定民間施設の整備の目的を達成し、当該特定民間施設の機能を発揮させるため適切なものであること。
前条第二項第四号、第八号 及び第九号に掲げる事項が当該特定民間施設の整備の事業を確実に遂行するため適切なものであること。