市町村長は、一般社団法人 若しくは一般財団法人 又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、歴史的風致維持向上支援法人(以下「支援法人」という。)として指定することができる。
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律
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平成二十年法律第四十号
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略称 : 歴史まちづくり法
第六章 歴史的風致維持向上支援法人
@ 施行日 : 令和三年六月十四日
( 2021年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第二十二号による改正
最終編集日 :
2024年 07月09日 12時11分
市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該支援法人の名称、住所 及び事務所の所在地を公示しなければならない。
支援法人は、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。
市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
号
四
号
六
号
歴史的風致維持向上施設の整備に関する事業を実施しようとする者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談 その他の援助を行うこと。
二
号
認定重点区域 又は歴史的風致維持向上地区計画の区域において歴史的風致維持向上施設の整備に関する事業を実施すること、又は当該区域における歴史的風致維持向上施設の整備に関する事業に参加すること。
三
号
前号の歴史的風致維持向上施設の整備に関する事業に有効に利用できる土地であって政令で定めるものの取得、管理 及び譲渡を行うこと。
歴史的風致形成建造物の管理 又は修理に関し、必要な助言 その他の援助を行うこと。
五
号
第二十二条第一項に規定する農業用用排水施設 又は第二十七条第一項に規定する施設の管理を行うこと。
地域における歴史的風致の維持 及び向上に関する調査研究を行うこと。
七
号
前各号に掲げるもののほか、地域における歴史的風致の維持 及び向上を図るために必要な業務を行うこと。
市町村長は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
市町村長は、支援法人が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、支援法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
市町村長は、支援法人が前項の規定による命令に違反したときは、第三十四条第一項の規定による指定を取り消すことができる。
市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
国 及び関係地方公共団体は、支援法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供 又は指導 若しくは助言をするものとする。