地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律
第一章 総則
この法律において「生物の多様性」とは、生物多様性基本法(平成二十年法律第五十八号)第二条第一項に規定する生物の多様性をいう。
この法律において「生物の多様性の増進」とは、生物の多様性を維持し、回復し、又は創出することをいう。
この法律において「地域生物多様性増進活動」とは、里地、里山 その他の人の活動により形成された生態系の維持 又は回復、生態系の重要な構成要素である在来生物(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)第二条第一項に規定する在来生物をいう。)の生息地 又は生育地の保護 又は整備、生態系に被害を及ぼす外来生物(同項に規定する外来生物をいう。)の防除 及び鳥獣の管理 その他の地域における生物の多様性の増進のための活動をいう。
この法律において「連携地域生物多様性増進活動」とは、地域生物多様性増進活動のうち、地域の自然的社会的条件に応じ、市町村と地域における多様な主体が有機的に連携して行うものをいう。
国は、我が国における生物の多様性の状況の推移を把握するよう努めるとともに、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、生物の多様性の増進に関する施策を総合的に策定し、及び推進するものとする。
国は、地方公共団体 又は事業者、国民 若しくはこれらの者の組織する民間の団体(次条第二項において「事業者等」という。)による地域生物多様性増進活動の促進を図るため、必要な資金の確保、技術的な助言 その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
地方公共団体は、地域生物多様性増進活動を自ら実施するとともに、その区域の事業者等の地域生物多様性増進活動の促進を図るため、前項に規定する施策に関する情報の提供 その他の措置を講ずるよう努めるものとする。