国は、生物の多様性の増進を目的として国民 又は民間の団体が行う生物の多様性の増進上重要な土地の取得が促進されるよう、これらの者に対し、情報の提供、助言 その他の必要な援助を行うものとする。
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律
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令和六年法律第十八号
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第三節 地域における生物の多様性の増進に関するその他の措置
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十八号
最終編集日 :
2026年 08月09日 18時11分
環境大臣は、次に掲げる区域内の土地を国民、民間の団体 又は事業者から寄附により取得したときは、当該土地における生物の多様性の増進について、当該寄附をした者の意見を聴くものとする。
一
号
二
号
三
号
自然公園法第二十条第一項の規定による特別地域のうち、同法第二十一条第一項の規定による特別保護地区 及びこれに準ずる区域として環境大臣が指定する区域
生息地等保護区のうち、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十七条第一項の規定による管理地区 及びこれに準ずる区域として環境大臣が指定する区域
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十八条の二第一項に規定する国指定鳥獣保護区のうち、同法第二十九条第七項に規定する国指定特別保護地区 及びこれに準ずる区域として環境大臣が指定する区域
地方公共団体は、地域生物多様性増進活動を促進する国の取組と相まって、効果的に地域生物多様性増進活動を促進するため、地域生物多様性増進活動を行おうとする者、その所有する土地において地域生物多様性増進活動が行われることを希望する者、地域生物多様性増進活動に対して協力をしようとする者 その他の関係者間における連携 及び協力のあっせん 並びに生物の多様性の増進に関する知識を有する者の紹介 その他の必要な情報の収集、整理、分析 及び提供 並びに助言を行う拠点(次項において「地域生物多様性増進活動支援センター」という。)としての機能を担う体制を、単独で 又は共同して、確保するよう努めるものとする。
国、地方公共団体 及び地域生物多様性増進活動支援センターとしての機能を担う者は、地域生物多様性増進活動の円滑な実施が促進されるよう、必要な情報交換を行うなどして相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。