地域再生法

# 平成十七年法律第二十四号 #

第八章 雑則

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年四月十九日 ( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第十七号による改正
最終編集日 : 2024年 08月12日 08時36分


1項

地方公共団体の長は、地域再生計画の作成 若しくは変更 又は地域再生を図るために行う事業の実施の準備 若しくは実施のため必要があるときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に対し、内閣府の職員の派遣を要請し、又は関係行政機関の職員の派遣についてあっせんを求めることができる。

1項

内閣総理大臣 及び関係行政機関の長は、前条の規定による要請 又はあっせんがあったときは、その所掌事務 又は業務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣するよう努めるものとする。

1項

内閣総理大臣は、地域再生を図るために行う事業に係る支援措置の内容に関する情報その他の政府の地域再生に関する施策に関する情報を、インターネットの利用 その他の方法により公表するものとする。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、内閣府令で定める。