地域雇用開発促進法

# 昭和六十二年法律第二十三号 #

第五章 雑則

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2023年 02月04日 16時19分


1項

国は、この法律に定める措置と別に講ぜられる地域の特性を生かして地域における経済活動を牽引する事業を促進するための措置 その他の地域の活性化に資する措置とを総合的かつ効果的に講ずるよう努めるものとする。

1項

公共職業安定所、都道府県、市町村 及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、同意雇用開発促進地域 及び同意自発雇用創造地域における地域雇用開発の促進に必要な施策が円滑かつ効果的に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

1項

国は、地域雇用開発計画 又は地域雇用創造計画を策定しようとし、又は策定した都道府県 又は市町村に対し、雇用開発促進地域 又は自発雇用創造地域における地域雇用開発を促進するための措置に関し必要な情報提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。

2項

都道府県は、地域雇用創造計画を策定しようとし、又は策定した市町村に対し、自発雇用創造地域における地域雇用開発を促進するための措置に関し必要な情報提供、助言 その他の援助を行うことができる。

1項

船員職業安定法昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員(以下「船員」という。)となろうとする者に関しては、

第四条第一項 並びに同条第三項 及び第四項これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)中
厚生労働大臣」とあるのは
「国土交通大臣」と、

第九条第十一条において準用する場合を含む。)中
公共職業安定所」とあるのは
「地方運輸局(運輸監理部を含む)」と、

第十六条
公共職業安定所、都道府県、市町村 及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」とあるのは
「地方運輸局(運輸監理部を含む)、都道府県 及び市町村」と

する。

2項

その地域内に居住する求職者のうち、船員となろうとする者の占める割合が相当程度のものである地域に係る地域雇用開発計画 及び地域雇用創造計画については、

第五条第一項 並びに同条第五項 及び第六項これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)並びに第八項 並びに第六条第一項 並びに同条第五項 及び第六項これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。
並びに第八項
厚生労働大臣」とあるのは、
「厚生労働大臣 及び国土交通大臣」と

する。

1項

この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

2項

前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。

3項

この法律に定める国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任することができる。