国は、地方公共団体情報システムが標準化基準に適合しているかどうかの確認を地方公共団体が円滑に実施できるようにするために必要な措置を講ずるものとする。
国は、地方公共団体における地方公共団体情報システムの標準化の状況を把握するための調査を行うとともに、地方公共団体に対し、地方公共団体情報システムの標準化のために必要な助言、情報の提供 その他の措置を講ずるものとする。
都道府県は、市町村(特別区を含む。)に対し、地方公共団体情報システムの標準化のために必要な助言、情報の提供 その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
地方公共団体は、デジタル社会形成基本法第二十九条に規定する国による環境の整備に関する措置の状況を踏まえつつ、当該環境においてクラウド・コンピューティング・サービス関連技術を活用して地方公共団体情報システムを利用するよう努めるものとする。
国は、地方公共団体情報システムの標準化のために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。