この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内で、政令で定める。
地方公営企業等の労働関係に関する法律
昭和二十七年法律第二百八十九号
略称 : 地公労法
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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第六条の規定の適用については、地方公営企業等の運営の実態にかんがみ、労働関係の適正化を促進し、もつて地方公営企業等の効率的な運営に資するため、当分の間、同条第三項中「五年」とあるのは、「七年以下の範囲内で労働協約で定める期間」とする。
地方公務員法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員であつて、第三条第四号の職員以外のものに係る労働関係 その他身分取扱いについては、その労働関係 その他身分取扱いに関し特別の法律が制定施行されるまでの間は、この法律(第十七条を除く。)並びに地方公営企業法第三十八条 及び第三十九条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「第四十九条まで、第五十二条から第五十六条まで」とあるのは「第四十九条まで」と、同条第五項中「地方公営企業の管理者」とあるのは「任命権者(委任を受けて任命権を行う者を除く。)」と読み替えるものとする。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、地方公営企業法第二条の改正規定 及び同法第三十四条の次に一条を加える規定 並びに附則第四項 及び附則第五項の規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。
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@ 施行期日
この法律の規定中第十三条の次に一条を加える改正規定 及び第二十八条の改正規定 並びに附則第二項の規定は公布の日から、その他の規定は昭和三十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、第六条の改正規定 及び附則第四項の改正規定(同項の法律番号以外の改正に係る部分を除く。)並びに附則第三条の規定は、政令で定める日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行の際 現に改正前の第五条第一項ただし書に規定する者について改正前の同条第二項の条例で定められている範囲は、この法律の施行の際 現に存する組合に係る改正後の同項に規定する者について、改正後の同項の規定により労働委員会が認定したものとみなす。
# 第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
一
号
略
二
号
法第二条第四項中に加える改正規定、法第四条 及び第六条の改正規定、法第二章から第六章までに係る改正規定(前号 及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四条から第十条まで、第十四条、第十五条 及び第十六条の規定 昭和四十二年一月一日
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この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
# 第四十二条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
# 第十三条 @ 政令への委任
附則第二条 及び第十条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置 その他の事項は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。
# 第六条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十七年一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
# 第二条 @ 地方公営企業法等の一部改正に伴う調整規定
地方公務員法 及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十四号)の施行の日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)後となる場合には、第四十五条のうち地方公営企業法第三十九条の改正規定中「第五項を第六項とし、第四項を第五項」とあるのは「第四項を第五項」とし、第百三十五条のうち地方公営企業等の労働関係に関する法律第十七条第一項の改正規定中「第五項」を「第六項」とあるのは「 及び第三十九条第一項」を「 並びに第三十九条第一項 及び第三項から第五項まで」と、同法附則第五項の改正規定中「同条第四項」を「同条第五項」とあるのは「同条第三項」を「同条第四項」とする。
前項の場合において、地方公務員法 及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律附則第十一条のうち地方公営企業等の労働関係に関する法律第十七条第一項の改正規定中「 及び第三十九条第一項」を「 並びに第三十九条第一項 及び第三項から第五項まで」とあるのは「第五項」を「第六項」と、同法附則第五項の改正規定中「同条第三項」を「同条第四項」とあるのは「同条第四項」を「同条第五項」とし、地方公務員法 及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律附則第十二条のうち地方公営企業法第三十九条の改正規定中「第四項を第五項とし、第三項を第四項」とあるのは「第五項を第六項とし、第四項を第五項」と、「第二項の」とあるのは「第三項の」と、「3 企業職員」とあるのは「4 企業職員」とする。