地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令

平成七年政令第四百八号
略称 : 地自法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令 
分類 政令
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

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@ 施行期日

1項
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、令和二年四月一日から施行する。

@ 大気汚染防止法施行令及び地方自治法施行令等の一部を改正する政令附則第五条の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第二十一条の規定による改正前の大気汚染防止法施行令の一部改正

2項
次に掲げる政令の規定中「、吹田市」を削る。
一 号
大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)第十三条第一項
二 号
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第三十号)附則第五条の規定により なお その効力を有するものとされた同令第二十一条の規定による改正前の大気汚染防止法施行令第十三条第一項
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1項
この政令は、令和三年四月一日から施行する。