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施行期日
1項
この政令は、令和二年四月一日から施行する。
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大気汚染防止法施行令及び地方自治法施行令等の一部を改正する政令附則第五条の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第二十一条の規定による改正前の大気汚染防止法施行令の一部改正
2項
次に掲げる政令の規定中「、吹田市」を削る。
一
号
大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)第十三条第一項
二
号
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第三十号)附則第五条の規定により なお その効力を有するものとされた同令第二十一条の規定による改正前の大気汚染防止法施行令第十三条第一項