地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第一款 地位

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月07日 11時44分

1項

都道府県に知事を置く。

○2項

市町村に市町村長を置く。

1項

普通地方公共団体の長の任期は、四年とする。

○2項

前項の任期の起算については、公職選挙法第二百五十九条 及び第二百五十九条の二の定めるところによる。

1項

普通地方公共団体の長は、衆議院議員 又は参議院議員と兼ねることができない

○2項

普通地方公共団体の長は、地方公共団体の議会の議員 並びに常勤の職員 及び短時間勤務職員と兼ねることができない

1項

普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者 及びその支配人 又は主として同一の行為をする法人(当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く)の無限責任社員、取締役、執行役 若しくは監査役 若しくはこれらに準ずべき者、支配人 及び清算人たることができない。

1項

普通地方公共団体の長が、被選挙権を有しなくなつたとき又は前条の規定に該当するときは、その職を失う。


その被選挙権の有無 又は同条の規定に該当するかどうかは、普通地方公共団体の長が公職選挙法第十一条第十一条の二 若しくは第二百五十二条 又は政治資金規正法第二十八条の規定に該当するため被選挙権を有しない場合を除くほか、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会がこれを決定しなければならない。

○2項

前項の規定による決定は、文書をもつてし、その理由をつけてこれを本人に交付しなければならない。

○3項

第一項の規定による決定についての審査請求は、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事に対してするものとする。

○4項

前項の審査請求に関する行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第十八条第一項本文の期間は、第一項の決定があつた日の翌日から起算して二十一日とする。

1項

普通地方公共団体の長は、公職選挙法第二百二条第一項 若しくは第二百六条第一項の規定による異議の申出、同法第二百二条第二項 若しくは第二百六条第二項の規定による審査の申立て、同法第二百三条第一項第二百七条第一項第二百十条 若しくは第二百十一条の訴訟の提起に対する決定、裁決 又は判決が確定するまでの間(同法第二百十条第一項の規定による訴訟を提起することができる場合において、当該訴訟が提起されなかつたとき、当該訴訟についての訴えを却下し 若しくは訴状を却下する裁判が確定したとき、又は当該訴訟が取り下げられたときは、それぞれ同項に規定する出訴期間が経過するまで、当該裁判が確定するまで 又は当該取下げが行われるまでの間)は、その職を失わない。

1項

普通地方公共団体の長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前、都道府県知事にあつては三十日、市町村長にあつては二十日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。


但し、議会の同意を得たときは、その期日前に退職することができる。