地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第八節 議員の辞職及び資格の決定

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月07日 11時44分


1項

普通地方公共団体の議会の議員は、議会の許可を得て辞職することができる。


但し、閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。

1項

普通地方公共団体の議会の議員が被選挙権を有しない者であるとき、又は第九十二条の二第二百八十七条の二第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当するときは、その職を失う。


その被選挙権の有無 又は第九十二条の二の規定に該当するかどうかは、議員が公職選挙法第十一条第十一条の二 若しくは第二百五十二条 又は政治資金規正法第二十八条の規定に該当するため被選挙権を有しない場合を除くほか、議会がこれを決定する。


この場合においては、出席議員の三分の二以上の多数によりこれを決定しなければならない。

○2項

前項の場合においては、議員は、第百十七条の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することはできるが決定に加わることができない

○3項

第百十八条第五項 及び第六項の規定は、第一項の場合について準用する。

1項

普通地方公共団体の議会の議員は、公職選挙法第二百二条第一項 若しくは第二百六条第一項の規定による異議の申出、同法第二百二条第二項 若しくは第二百六条第二項の規定による審査の申立て、同法第二百三条第一項第二百七条第一項第二百十条 若しくは第二百十一条の訴訟の提起に対する決定、裁決 又は判決が確定するまでの間(同法第二百十条第一項の規定による訴訟を提起することができる場合において、当該訴訟が提起されなかつたとき、当該訴訟についての訴えを却下し 若しくは訴状を却下する裁判が確定したとき、又は当該訴訟が取り下げられたときは、それぞれ同項に規定する出訴期間が経過するまで、当該裁判が確定するまで 又は当該取下げが行われるまでの間)は、その職を失わない。