政府は、地方公共団体 及び民間団体等が温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置(他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与するための措置を含む。)の実施の状況を自ら把握し、及び評価することに資するため、把握 及び評価の手法の開発 並びにその成果の普及に努めるものとする。
地球温暖化対策の推進に関する法律
第十章 雑則
次に掲げる者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
第四十六条第三項の管理口座の開設の申請をする者
第四十八条第二項の振替の申請をする者
第五十五条の書面の交付を請求する者
内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
金融庁長官は、政令で定めるところにより、第三項の規定により委任された権限の一部を財務局長 又は財務支局長に委任することができる。
この法律の規定により都道府県 又は市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第二十二条の二第四項第三号(第二十二条の三第五項 及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(民有林(森林法第二条第三項に規定する民有林をいう。)にあっては、同法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林において行う行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る。)
第二十二条の二第四項第四号 及び第十一項第三号(これらの規定を第二十二条の三第五項 及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為 又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地 若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る。)
第二十二条の二第四項第七号(第二十二条の三第五項 及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県 又は指定都市が処理することとされている事務
第二十二条の二第四項第八号(第二十二条の三第五項 及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の三の三第一項に係るものに限る。)
第二十二条の二第九項第二号(第二十二条の三第五項 及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
第二十二条の二第十五項(第二十二条の三第五項 及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第二十二条の二第九項第二号の規定により指定市町村が処理することとされている事務
第二十二条の二第十五項(第二十二条の三第五項 及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第二十二条の二第十一項第三号の規定により指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為 又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地 若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る。)