埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則

昭和二十九年文化財保護委員会規則第五号
分類 規則
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年文部科学省令第七号による改正
最終編集日 : 2024年 08月29日 08時44分

制定に関する表明

文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号)第十五条第一項、第五十七条第一項 及び同法第五十七条の二第一項で準用する同条同項の規定に基き、埋蔵文化財発掘調査等の届出に関する規則を次のように定める。

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1項

文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号。以下「」という。第九十二条第一項の規定による届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号
発掘予定地の所在 及び地番
二 号
発掘予定地の面積
三 号

発掘予定地に係る遺跡の種類、員数 及び名称 並びに現状

四 号
発掘調査の目的
五 号

発掘調査の主体となる者の氏名 及び住所(国 若しくは地方公共団体の機関 又は法人 その他の団体の場合は、その名称 及び代表者の氏名 並びに事務所の所在地

六 号

発掘担当者の氏名 及び住所 並びに経歴

七 号
発掘着手の予定時期
八 号
発掘終了の予定時期
九 号
出土品の処置に関する希望
十 号
その他参考となるべき事項
2項

前項の届出の書面には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 号

発掘予定地 及びその付近の地図(周知の埋蔵文化財包蔵地における発掘の場合は、当該地図に埋蔵文化財包蔵地の概略の範囲を記入したもの

二 号

発掘担当者が発掘調査の主体となる者以外の者であるときは、発掘担当者の発掘担当承諾書

三 号
発掘予定地の所有者の承諾書
四 号

発掘予定地につき権原に基く占有者があるときは、その承諾書

五 号

発掘予定地の区域において、石灰石、ドロマイト、耐火粘土、砂鉱等地表に近い部分に存する鉱物につき鉱業権が設定されているときは、当該鉱業権者の承諾書

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1項

法第九十三条第一項で準用する法第九十二条第一項の規定による発掘届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号

土木工事等をしようとする土地の所在 及び地番

二 号

土木工事等をしようとする土地の面積

三 号

土木工事等をしようとする土地の所有者の氏名 又は名称 及び住所

四 号

土木工事等をしようとする土地に係る遺跡の種類、員数 及び名称 並びに現状

五 号

当該土木工事等の目的、計画 及び方法の概要

六 号

当該土木工事等の主体となる者(当該土木工事等が請負契約等によりなされるときは、契約の両当事者)の氏名 及び住所(法人 その他の団体の場合は、その名称 及び代表者の氏名 並びに事務所の所在地

七 号

当該土木工事等の施行担当責任者の氏名 及び住所

八 号
当該土木工事等の着手の予定時期
九 号
当該土木工事等の終了の予定時期
十 号
その他参考となるべき事項
2項

前項の届出の書面には、土木工事等をしようとする土地 及びその付近の地図 並びに当該土木工事等の概要を示す書類 及び図面を添えなければならない。

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1項

法第九十二条第一項ただし書(法第九十三条第一項で準用する場合を含む。)の文部省令の定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 号

当該発掘に関し、法第百二十五条第一項の規定により現状変更等の許可の申請をした場合

二 号

非常災害 その他特別の事由により緊急に発掘を行う必要がある場合

2項

前項第二号に掲げる場合においては、当該発掘を行つた者は、発掘終了後遅滞なく、法第九十二条第一項の規定により届出をすべき場合にあつては第一条第一項各号に掲げる事項を文化庁長官(法第百八十四条第一項第六号 及び文化財保護法施行令昭和五十年政令第二百六十七号。以下「」という。第五条第一項第五号の規定により法第九十二条第一項の規定による届出の受理を都道府県の教育委員会(当該都道府県が法第五十三条の八第一項に規定する特定地方公共団体(以下この項において単に「特定地方公共団体」という。)である場合にあつては、当該都道府県の知事。以下この項において同じ。)が行う場合には、当該都道府県の教育委員会)に、法第九十三条第一項で準用する法第九十二条第一項の規定により届出をすべき場合にあつては前条第一項各号に掲げる事項を文化庁長官(法第百八十四条第一項第六号 及び令第五条第二項の規定により法第九十三条第一項で準用する法第九十二条第一項の規定による届出の受理を都道府県 又は指定都市(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の教育委員会(当該都道府県 又は指定都市が特定地方公共団体である場合にあつては、当該都道府県の知事 又は指定都市の長。以下この項において同じ。)が行う場合には、当該都道府県 又は指定都市の教育委員会)に届け出なければならない。

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1項

法第九十六条第一項の規定による届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号
遺跡の種類
二 号
遺跡の所在 及び地番
三 号

遺跡の所在する土地の所有者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

四 号

遺跡の所在する土地の占有者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

五 号
遺跡の発見年月日
六 号
遺跡を発見するに至つた事情
七 号
遺跡の現状
八 号

遺跡の現状を変更する必要のあるときは、その時期 及び理由

九 号

出土品のあるときは、その種類、形状 及び数量

十 号

遺跡の保護のため執つた、又は執ろうとする措置

十一 号
その他参考となるべき事項
2項

前項の届出の書面には、遺跡が発見された土地 及びその付近の地図 並びに土木工事等により遺跡の現状を変更する必要があるときは、当該土木工事等の概要を示す書類 及び図面を添えなければならない。

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