外務公務員法

# 昭和二十七年法律第四十一号 #

第三章 任免

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月30日 18時21分


1項

国家公務員法第三十八条の規定に該当する場合のほか、国籍を有しない者 又は外国の国籍を有する者は、外務公務員となることができない

2項

外務公務員は、前項の規定により外務公務員となることができなくなつたときは、当然失職する。

1項

大使 及び公使の任免は、外務大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証する。

2項

外務大臣は、大使 及び公使に在外公館の長を命ずる場合 又は在外公館の長たる大使 及び公使に在外公館の長であることを免ずる場合には、政令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣 及び内閣官房長官に協議した上で、当該協議に基づいて行うものとする。

3項

内閣総理大臣 又は内閣官房長官は、大使 及び公使について適切な人事管理を確保するために必要があると認めるときは、外務大臣に対し、大使 及び公使に在外公館の長を命ずること 並びに在外公館の長たる大使 及び公使に在外公館の長であることを免ずることについて協議を求めることができる。


この場合において、協議が調つたときは、外務大臣は、当該協議に基づいて在外公館の長を命じ、又は在外公館の長であることを免ずるものとする。

4項

第二条第一項第三号から第六号までに掲げる外務公務員の任免は、外務大臣の申出により内閣が行う。

5項

前項の外務公務員については、国会議員のうちから、任命することができる。

6項

前二項の外務公務員は、その任務を終了したときは、解任されるものとする。

1項

大使 及び公使の信任状 及び解任状、外国における重要な儀式への参列に際し特派大使に携行させる信任状、全権委任状 並びに領事官の委任状は、天皇がこれを認証する。

1項

外務大臣は、もつぱら財務、商務、農務、労働等に関する外交領事事務 又は特別の技術を必要とする外交領事事務に従事させるため その他特に必要がある場合には、外務省令で定めるところにより、選考によつて外務職員を任命することができる。

1項

在外公館の長たる大使 及び公使 その他在外公館に勤務する大使 及び公使は、その在外公館に勤務することを免ぜられたときは、新たに在外公館に勤務することを命ぜられるまでの間、待命となる。

2項

待命の大使 又は公使は、その待命の期間が一年を経過するときは、その職を免ぜられる。

3項

待命の大使 又は公使は、特別の必要がある場合には、臨時に、第二条第一項第三号から第六号までに掲げる者の任務 又はこれらに準ずる任務(以下「特派大使等の任務」という。)その他外務省本省の事務に従事させることができる。

4項

待命の大使 又は公使は、前項の規定により特派大使等の任務に従事している間にその待命の期間が一年を経過するに至つた場合には、第二項の規定にかかわらず、その任務を終了するまでの間は、その職を免ぜられない。

5項

待命の大使 又は公使には、第三項の規定により臨時に特派大使等の任務 その他外務省本省の事務に従事する場合を除くほか、待命の期間中、俸給 及び地域手当のそれぞれ百分の八十を支給するものとする。

6項

第二項から前項までに規定する場合を除くほか、待命の大使 又は公使は、この法律の適用については、待命でない大使 又は公使と異なることはない。