外務公務員法

# 昭和二十七年法律第四十一号 #

第二十五条 # 外国人の採用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

外務大臣は、審議会の意見を聞いて、外務省本省に勤務する外国人を採用することができる。

2項

在外公館の長は、外務大臣の許可を得て、当該在外公館に勤務する外国人を採用することができる。