外務職員は、勤務条件に関し、外務大臣により適当な行政上の措置が行われることを要求しようとするときは、国家公務員法第八十六条の規定にかかわらず、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下「審議会」という。)に対して要求しなければならない。
外務公務員法
第六章 保障
国家公務員法第八十七条 及び第八十八条の規定は、前項の要求に係る事案の審査 及び判定 並びにその結果執るべき措置に準用する。
この場合において、
同法第八十七条中
「前条」とあるのは
「外務公務員法第十七条第一項」と、
「人事院」とあるのは
「同項に規定する審議会」と、
「職員」とあるのは
「外務職員」と、
同法第八十八条中
「人事院」とあるのは
「外務公務員法第十七条第一項に規定する審議会」と、
「その権限に属する事項については、自らこれを実行し、その他の事項については、内閣総理大臣 又はその職員の所轄庁の長に対し、」とあるのは
「外務大臣に対し、」と
読み替えるものとする。
前二項に定めるものを除く外、勤務条件に関する行政措置の要求に関する審査の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
外務職員は、前条の規定による審議会の判定に対し不服があるときは、人事院に対し、再審査を要求することができる。
国家公務員法第八十七条 及び第八十八条の規定は、前項の要求に係る事案の審査 及び判定 並びにその結果執るべき措置に準用する。
この場合において、
同法第八十七条中
「前条」とあるのは
「外務公務員法第十八条第一項」と、
「職員」とあるのは
「外務職員」と、
同法第八十八条中
「その権限に属する事項については、自らこれを実行し、その他の事項については、内閣総理大臣 又はその職員の所轄庁の長に対し、」とあるのは
「外務大臣に対し、」と
読み替えるものとする。
外務職員が外交機密の漏えいによつて国家の重大な利益を毀損したという理由で懲戒処分を受けた場合におけるその処分についての審査請求は、国家公務員法第九十条第一項の規定にかかわらず、外務大臣に対してしなければならない。
前項の処分については、
国家公務員法第八十九条第三項中
「人事院」とあるのは、
「外務大臣」と
読み替えるものとする。
国家公務員法第九十条第三項 及び第九十条の二の規定は、第一項に規定する審査請求について準用する。
外務大臣は、前条第一項の処分についての審査請求がされたときは、これを却下する場合を除き、直ちにその事案を審議会の調査に付さなければならない。
審議会は、前項の規定に基いて事案を調査する場合において、処分を受けた外務職員の請求があつたときは、口頭審理を行わなければならない。
口頭審理は、非公開とする。
処分を受けた外務職員は、すべての口頭審理に出席し、陳述を行い、証人を出席させ、並びに書類、記録 その他のあらゆる適切な事実 及び資料を提出することができる。
前条第一項の処分についての審査請求に対する裁決は、審議会の調査の結果に基づいてしなければならない。
外務大臣は、前条第一項の処分の全部 又は一部を取り消し、又は変更したときは、その処分によつて当該外務職員が失つた給与の弁済をしなければならない。
前二条に定めるものを除くほか、懲戒処分についての審査請求の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
第十九条第一項の処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する外務大臣の裁決を経た後でなければ、提起することができない。