外務公務員法

# 昭和二十七年法律第四十一号 #

第四条 # 特別職の外務公務員に対する国家公務員法の準用等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国家公務員法第九十六条第一項第九十八条第一項第九十九条 並びに第百条第一項 及び第二項の規定は、外務職員以外の外務公務員に準用する。


この場合において、

国家公務員法第九十六条第一項第九十八条第一項第九十九条 及び第百条第一項
職員」とあるのは
「外務職員以外の外務公務員」と、

第百条第二項
所轄庁の長(退職者については、その退職した官職 又はこれに相当する官職の所轄庁の長)」とあるのは
「外務大臣」と

読み替えるものとする。

2項

前項に定めるものを除く外、外務職員以外の外務公務員の任免 その他の身分上の事項 及び服務に関する事項については、この法律の定めるところによる。