この法律は、外務公務員の職務と責任の特殊性に基づき、外務公務員の標準的な官職、任免、給与、人事評価、能率、保障、服務等に関し国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の特例 その他必要な事項を定め、あわせて名誉総領事 及び名誉領事 並びに外務省に勤務する外国人の任用について規定することを目的とする。
外務公務員法
第一章 総則
この法律において「外務公務員」とは、左に掲げる者をいう。
特命全権大使(以下「大使」という。)
特命全権公使(以下「公使」という。)
政府代表 又は全権委員の代理 並びに特派大使、政府代表 又は全権委員の顧問 及び随員
この法律において「特派大使」とは、日本国政府を代表して、外国における重要な儀式への参列 その他臨時の重要な任務を処理するため、外国に派遣される者をいう。
この法律において「政府代表」とは、日本国政府を代表して、特定の目的をもつて外国政府と交渉し、又は国際会議 若しくは国際機関に参加し、若しくはこれにおいて行動する権限を付与された者をいう。
この法律において「全権委員」とは、日本国政府を代表して、特定の目的をもつて外国政府と交渉し、又は国際会議に参加し、且つ、条約に署名調印する権限を付与された者をいう。
この法律において「外務職員」とは、外務省本省に勤務する一般職の国家公務員のうち外交領事事務(これと直接関連する業務を含む。)及びその一般的補助業務に従事する者で外務省令で定めるもの並びに在外公館に勤務するすべての一般職の国家公務員をいう。
国家公務員法 並びにこれに基く法令の規定は、この法律にその特例を定める場合を除く外、外務職員に関して適用があるものとする。
国家公務員法第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条 並びに第百条第一項 及び第二項の規定は、外務職員以外の外務公務員に準用する。
この場合において、
国家公務員法第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条 及び第百条第一項中
「職員」とあるのは
「外務職員以外の外務公務員」と、
第百条第二項中
「所轄庁の長(退職者については、その退職した官職 又はこれに相当する官職の所轄庁の長)」とあるのは
「外務大臣」と
読み替えるものとする。
前項に定めるものを除く外、外務職員以外の外務公務員の任免 その他の身分上の事項 及び服務に関する事項については、この法律の定めるところによる。