外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律施行規則
昭和六十二年法務省令第七号
略称 : 外国弁護士法施行規則
外弁法施行規則
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
@ 最終更新 :
令和四年法務省令第四十号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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施行期日
1項
この省令は、法の施行の日(昭和六十二年四月一日)から施行する。
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1項
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
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1項
この省令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第六十五号)の施行の日から施行する。
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1項
この省令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(平成十年五月十三日法律第六十号)の施行の日から施行する。
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1項
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
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第一条
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施行期日
1項
この省令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。
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第二十四条
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第三条の規定による戸籍法施行規則の一部改正等に伴う経過措置
1項
第三条、第四条 及び第七条から第十条までの規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、中長期在留者が所持する登録証明書は在留カードとみなし、特別永住者が所持する登録証明書は特別永住者証明書とみなす。
一及び二
略
三
号
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律施行規則第六条第一項第三号
2項
前項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第十五条第二項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間とする。
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1項
この省令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十九号)の施行の日から施行する。
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1項
この省令は、令和二年八月二十九日から施行する。
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1項
この省令は、令和三年三月三十一日から施行する。
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1項
この省令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。
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連邦国家 | 構成単位 |
アメリカ合衆国 | 州 コロンビア特別区 属地 |
オーストラリア | 州 首都特別地域 北部特別地域 |
カナダ | 州 準州 |
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