弁護士法第三十一条第一項、第四十一条、第四十二条第二項(同法第五十条において準用する場合を含む。)、第四十五条第二項、第四十八条 及び第四十九条の規定の適用については、外国法事務弁護士は弁護士と、外国法事務弁護士法人 及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人は弁護士法人とみなす。
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
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昭和六十一年法律第六十六号
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略称 : 外国弁護士法
外弁法
第一節 総則
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
弁護士会の会則には、弁護士法第三十三条第二項各号に掲げるもののほか、日本弁護士連合会の会則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
号
二
号
外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人 及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人に関する弁護士法第三十三条第二項第三号、第九号、第十五号 及び第十六号に掲げる事項
外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人 及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人の綱紀保持に関する規定
三
号
弁護士・外国法事務弁護士共同法人の懲戒に関する規定
四
号
官公署 その他に対する外国法事務弁護士の推薦に関する規定
五
号
外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人 及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人の職務に関する紛議の調停に関する規定
六
号
外国法事務弁護士 及び外国法事務弁護士法人の懲戒の請求に関する規定
七
号
外国法事務弁護士の営利業務の届出 及び営利業務従事外国法事務弁護士名簿に関する規定
八
号
その他外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人 及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人に関する必要な規定
日本弁護士連合会の会則には、弁護士法第四十六条第二項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
号
二
号
前条第一号、第二号 及び第四号に掲げる事項
外国法事務弁護士名簿の登録、登録換え 及び登録の取消しに関する規定
三
号
外国法事務弁護士登録審査会に関する規定
四
号
外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人 及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人の懲戒、外国法事務弁護士懲戒委員会 並びに外国法事務弁護士綱紀委員会に関する規定
五
号
その他外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人 及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人に関する必要な規定