日本弁護士連合会は、外国法事務弁護士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。
一
号
二
号
三
号
五
号
第十条において準用する弁護士法第七条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
前条の規定により登録の取消しを請求したとき。
退会命令を受けたとき。
四
号
第十六条第一項第一号 若しくは第二項各号のいずれかに該当することにより、又は同条第三項の規定により承認が取り消されたとき。
死亡したとき。