外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
第一款 外国法事務弁護士名簿
前条の規定による登録(以下「登録」という。)を受けようとする者は、入会しようとする弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に登録請求書を提出しなければならない。
前項の登録請求書には、次に掲げる事項を記載し、外国法事務弁護士となる資格を有することを証する書類 その他の日本弁護士連合会の会則で定める書類を添付しなければならない。
外国弁護士として受けた賞罰 及びその職務上の監督機関によるその職務歴に関する評価
第一項の登録請求書の提出を受けた弁護士会は、速やかに、これを日本弁護士連合会に進達しなければならない。
前項の弁護士会は、日本弁護士連合会に対し、第一項の規定による登録の請求(以下「登録請求」という。)について意見を述べることができる。
日本弁護士連合会は、登録請求をした者が、弁護士会 若しくは日本弁護士連合会の秩序 若しくは信用を害するおそれがあるとき、又は次の各号のいずれかに該当し、外国法事務弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるときは、外国法事務弁護士登録審査会の議決に基づき、その登録を拒絶することができる。
第十条において準用する弁護士法第七条第三号に規定する処分を受けた者が当該処分を受けた日から三年を経過して請求したとき。
日本弁護士連合会は、登録請求を受けた場合において、登録をしたときはその旨を、登録を拒絶したときはその旨 及びその理由を当該登録請求をした者 及びこれを進達した弁護士会 並びに法務大臣に書面により通知しなければならない。
外国法事務弁護士は、所属弁護士会を変更しようとするときは、新たに入会しようとする弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に登録換え請求書を提出しなければならない。
外国法事務弁護士は、前項の規定による登録換えの請求(以下「登録換え請求」という。)をするときは、所属弁護士会にその旨を届け出なければならない。
第二十六条第三項 及び第四項 並びに前二条の規定は、登録換え請求について準用する。
外国法事務弁護士は、その業務をやめようとするときは、所属弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に登録の取消しを請求しなければならない。
日本弁護士連合会は、外国法事務弁護士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。
第十条において準用する弁護士法第七条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
前条の規定により登録の取消しを請求したとき。
第十六条第一項第一号 若しくは第二項各号のいずれかに該当することにより、又は同条第三項の規定により承認が取り消されたとき。
日本弁護士連合会は、外国法事務弁護士が、第二十七条各号に掲げる事項について虚偽の申告をしていたとき、若しくは心身の故障により外国法事務弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるとき、又は第四十九条の規定に違反したときは、外国法事務弁護士登録審査会の議決に基づき、その登録を取り消すことができる。
日本弁護士連合会は、第一項第一号から第四号まで 又は前項の規定により登録を取り消したときは、その旨 及びその理由を当該外国法事務弁護士 及び従前の所属弁護士会 並びに法務大臣に書面により通知しなければならない。
弁護士会は、所属の外国法事務弁護士に登録の取消事由があると認めるときは、日本弁護士連合会に、速やかに、その旨を報告しなければならない。
日本弁護士連合会は、登録、登録換え 及び登録の取消しをしたときは、速やかに、その旨を官報で公告しなければならない。
外国法事務弁護士は、登録に指定法の付記を受けようとするときは、所属弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に対し、指定法付記請求書を提出しなければならない。
前項の指定法付記請求書には、日本弁護士連合会の会則で定める事項を記載し、指定を受けたことを証する書類を添付しなければならない。
第二十六条第三項の規定は、第一項の指定法付記請求書の進達について準用する。
日本弁護士連合会は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに、当該外国法事務弁護士の登録に当該指定法を付記しなければならない。
第二十八条の規定は、前項の規定による付記をした場合について準用する。
日本弁護士連合会は、指定が取り消されたときは、当該指定法の付記を抹消しなければならない。
第三十三条の規定は、指定法の付記 及びその付記の抹消について準用する。