外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十六号 #
略称 : 外国弁護士法  外弁法 

第三十九条 # 組織

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

外国法事務弁護士登録審査会は、会長 及び委員十三人をもつて組織する。

2項
会長は、日本弁護士連合会の会長が指名する日本弁護士連合会の副会長をもつて充てる。
3項

委員のうち、八人は弁護士の中から、三人は裁判官、検察官 及び学識経験者の中からそれぞれ一人ずつ二人は政府職員の中から日本弁護士連合会の会長が委嘱する。


ただし、裁判官、検察官 又は政府職員である委員は最高裁判所、検事総長 又は法務大臣の推薦に基づき、その他の委員は日本弁護士連合会の会則で定める日本弁護士連合会の機関の決議に基づかなければならない。

4項

委員の任期は、二年とする。


ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5項

外国法事務弁護士登録審査会に予備委員十三人を置く。

6項

第三項 及び第四項 並びに弁護士法第五十三条第三項の規定は、前項の予備委員について準用する。

7項

弁護士法第五十四条の規定は外国法事務弁護士登録審査会の会長について、同条第二項の規定は外国法事務弁護士登録審査会の委員 及び予備委員について、それぞれ準用する。