外国法事務弁護士は、当事者 その他関係人の依頼 又は官公署の委嘱によつて、原資格国法に関する法律事務を行うことを職務とする。
ただし、次に掲げる法律事務を行うことは、この限りでない。
一
号
二
号
四
号
六
号
国内の裁判所、検察庁 その他の官公署における手続についての代理 及びその手続についてこれらの機関に提出する文書の作成
刑事に関する事件における弁護人としての活動、少年の保護事件における付添人としての活動 及び逃亡犯罪人引渡審査請求事件における補佐
三
号
原資格国法以外の法の解釈 又は適用についての鑑定 その他の法的意見の表明
外国の裁判所 又は行政庁のために行う手続上の文書の送達
五
号
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十二条第五号の公正証書の作成嘱託の代理
国内に所在する不動産に関する権利 又は工業所有権、鉱業権 その他の国内の行政庁への登録により成立する権利 若しくはこれらの権利に関する権利(以下「工業所有権等」という。)の得喪 又は変更を主な目的とする法律事件についての代理 又は文書(鑑定書を除く。以下この条において同じ。)の作成