外国法事務弁護士法人は、当事者 その他関係人の依頼 又は官公署の委嘱によつて、外国法に関する法律事務を行うほか、定款で定めるところにより、法令等に基づき外国法事務弁護士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部 又は一部を行うことができる。
ただし、次に掲げる業務を行うことは、この限りでない。
一
号
二
号
第三条第一項第一号、第二号 及び第四号から第六号までに掲げる法律事務
国内において効力を有し、又は有した法(外国において効力を有し、又は有した法に含まれる条約 その他の国際法を除く。)の解釈 又は適用についての鑑定 その他の法的意見の表明