外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十六号 #
略称 : 外国弁護士法  外弁法 

第五章 外国法事務弁護士法人

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 20時11分


1項

外国法事務弁護士は、この章の定めるところにより、外国法事務弁護士法人を設立することができる。

1項

外国法事務弁護士法人は、その名称中に外国法事務弁護士法人という文字を使用しなければならない。

1項
外国法事務弁護士法人の社員は、外国法事務弁護士でなければならない。
2項

次に掲げる者は、社員となることができない

一 号

第八十三条の規定により業務の停止の懲戒を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者

二 号

第八十三条の規定により外国法事務弁護士法人が除名され、又は外国法事務弁護士法人の業務の停止の懲戒を受けた場合において、その処分を受けた日以前三十日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から三年外国法事務弁護士法人の業務の停止の懲戒を受けた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの

三 号

第九十二条 又は第九十四条の規定により弁護士・外国法事務弁護士共同法人が除名され、又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務の停止の懲戒を受けた場合において、その処分を受けた日以前三十日内に当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人の外国法事務弁護士である社員であつた者でその処分を受けた日から三年弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務の停止の懲戒を受けた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの

1項

外国法事務弁護士法人は、当事者 その他関係人の依頼 又は官公署の委嘱によつて、外国法に関する法律事務を行うほか、定款で定めるところにより、法令等に基づき外国法事務弁護士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部 又は一部を行うことができる。


ただし、次に掲げる業務を行うことは、この限りでない。

一 号

第三条第一項第一号第二号 及び第四号から第六号までに掲げる法律事務

二 号

国内において効力を有し、又は有した法(外国において効力を有し、又は有した法に含まれる条約 その他の国際法を除く)の解釈 又は適用についての鑑定 その他の法的意見の表明

2項

外国法事務弁護士法人は、前項に規定するもののほか、国際仲裁事件の手続等 及び国際調停事件の手続についての代理を行うことができる。

1項
外国法事務弁護士法人を設立するには、その社員になろうとする外国法事務弁護士が、定款を定めなければならない。
2項

弁護士法第三十条の八第二項 及び第三項の規定は、外国法事務弁護士法人の定款について準用する。


この場合において、

同項第三号
法律事務所」とあるのは
「事務所」と、

同項第五号
住所」とあるのは
「住所、外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第二条第八号に規定する原資格国法、同条第十二号に規定する指定法」と

読み替えるものとする。

1項

外国法事務弁護士法人は、その成立の時に、主たる事務所の所在する地域の弁護士会(二個以上の弁護士会があるときは、当該外国法事務弁護士法人が定款に記載した弁護士会)及び日本弁護士連合会に入会するものとする。

2項

第四十二条第一項 及び弁護士法第三十六条の二第二項から第七項までの規定は、外国法事務弁護士法人について準用する。


この場合において、

同条第二項から第四項までの規定中
法律事務所」とあるのは
「事務所」と、

同条第二項
の会員となる」とあるのは
「に入会するものとする」と

読み替えるものとする。

1項

外国法事務弁護士法人の社員は、定款で業務を執行しないものとされた場合を除き、次に掲げる業務を執行する。

一 号

当該社員の原資格国法に関する法律事務(第三条第一項各号に掲げる法律事務を除く

二 号
国際仲裁事件の手続等 及び国際調停事件の手続についての代理
2項

業務を執行する社員は、前項に規定するもののほか、指定を受け、かつ、第三十五条第一項の規定による指定法の付記を受けたときは、当該指定法に関する法律事務について業務を執行することができる。


ただし第三条第一項第一号第二号 及び第四号から第六号までに掲げる法律事務 並びに当該指定法以外の法の解釈 又は適用についての鑑定 その他の法的意見の表明については、この限りでない。

3項

業務を執行する社員は、前二項に規定するもののほか第六条第一項各号に掲げる者の書面による助言を受けてするときは、特定外国法に関する法律事務について業務を執行することができる。


ただし第三条第一項第一号第二号 及び第四号から第六号までに掲げる法律事務 並びに当該特定外国法以外の法の解釈 又は適用についての鑑定 その他の法的意見の表明については、この限りでない。

4項

業務を執行する社員は、前三項の規定により執行することのできる業務であつても、第三条第二項各号に掲げるものについては、弁護士と共同し、又は弁護士の書面による助言を受けて行わなければならない。

1項
外国法事務弁護士法人は、社員が業務を執行するに際しては、当該社員に、外国法事務弁護士の名称を用いさせ、かつ、その名称に原資格国の国名を付加させなければならない。
1項
外国法事務弁護士法人は、その事務所の名称中に当該外国法事務弁護士法人の名称を用いなければならない。
2項

第四十六条第二項 及び第四項の規定は外国法事務弁護士法人の事務所について、第五十三条の規定は外国法事務弁護士法人 及び その事務所について、第五十四条の規定は外国法事務弁護士法人について、それぞれ準用する。


この場合において、

第四十六条第二項ただし書中
原資格国」とあるのは
「社員の原資格国」と、

自己」とあるのは
「当該社員」と、

第五十四条
外国法事務弁護士の事務所」とあるのは
「外国法事務弁護士法人の主たる事務所」と、

弁護士法人にあつては」とあるのは
「弁護士法人 又は外国法事務弁護士法人にあつては」と、

限る。以下この条において同じ」とあるのは
「限る」と、

事務所の」とあるのは
「事務所(弁護士法人にあつては、その主たる事務所に限る)の」と

読み替えるものとする。

1項
外国法事務弁護士法人は、自己の業務の範囲を超える法律事務の取扱いについて、その雇用する弁護士 又は外国法事務弁護士に対し、雇用関係に基づく業務上の命令をしてはならない。
2項

前項の規定に違反してされた命令を受けて、使用者である外国法事務弁護士法人が自己の業務の範囲を超える法律事務を行うことに関与した弁護士 又は外国法事務弁護士は、これが雇用関係に基づく業務上の命令に従つたものであることを理由として、懲戒 その他の責任を免れることができない。

3項

外国法事務弁護士法人は、第一項に規定するもののほか、その雇用する弁護士 又は外国法事務弁護士が自ら行う法律事務であつて当該使用者である外国法事務弁護士法人の業務の範囲を超える法律事務に当たるものの取扱いについて、不当な関与をしてはならない。

4項
外国法事務弁護士法人の社員は、当該外国法事務弁護士法人が雇用する弁護士 又は外国法事務弁護士が自ら行う法律事務であつて当該社員の権限外法律事務に当たるものの取扱いについて、不当な関与をしてはならない。
1項
外国法共同事業を営む外国法事務弁護士法人は、当該外国法共同事業に係る弁護士、弁護士法人 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人が自ら行う法律事務であつて当該外国法事務弁護士法人の業務の範囲を超える法律事務に当たるものの取扱いについて、不当な関与をしてはならない。
2項
外国法共同事業を営む外国法事務弁護士法人の社員は、当該外国法共同事業に係る弁護士、弁護士法人 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人が自ら行う法律事務であつて当該社員の権限外法律事務に当たるものの取扱いについて、不当な関与をしてはならない。
1項

第四十三条 並びに第五十二条第一項第三項第五項 及び第七項の規定は、外国法事務弁護士法人について準用する。

2項

弁護士法第一条第二十一条第二十三条の二第二十四条第二十七条から第二十九条まで第三十条の七第三十条の九から第三十条の十一まで第三十条の十三から第三十条の十六まで第三十条の十七本文、第三十条の十八から第三十条の二十まで 及び第三十条の二十二から第三十条の三十までの規定は、外国法事務弁護士法人について準用する。


この場合において、

同法第二十一条第三十条の九第三十条の十七本文、第三十条の二十六の三 及び第三十条の二十七第二項
法律事務所」とあるのは
「事務所」と、

同法第三十条の十八第四号
社員 若しくは使用人である弁護士 又は使用人である外国法事務弁護士(以下「社員等」という。)」とあり、
及び同法第三十条の二十
社員等」とあるのは
「社員 若しくは使用人である外国法事務弁護士 又は使用人である弁護士」と、

同法第三十条の二十二第五号
第十一条」とあるのは
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第三十条」と、

同条第六号
第五十七条第一項第二号」とあるのは
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第八十四条第一項第二号」と、

第十三条第一項」とあるのは
同法第三十一条第二項」と、

同法第三十条の二十三第一項第六号
第五十六条 又は第六十条」とあるのは
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第八十三条」と、

同法第三十条の二十六第一項
弁護士で」とあるのは
「弁護士 又は外国法事務弁護士で」と、

同法第三十条の三十第一項
「弁護士法」とあるのは
「「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律昭和六十一年法律第六十六号第六十七条第二項において準用する弁護士法」と、

同条第二項
「弁護士法」とあるのは
「「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第六十七条第二項において準用する弁護士法」と

読み替えるものとする。

3項

弁護士法第七十二条 及び第七十四条第二項の規定は、外国法事務弁護士法人には適用しない