外国法事務弁護士は、弁護士を雇用しようとするとき、又は外国法共同事業を営もうとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項 その他の日本弁護士連合会の会則で定める事項を日本弁護士連合会に届け出なければならない。
この場合においては、日本弁護士連合会の会則で定める書類を添付しなければならない。
外国法事務弁護士は、弁護士を雇用しようとするとき、又は外国法共同事業を営もうとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項 その他の日本弁護士連合会の会則で定める事項を日本弁護士連合会に届け出なければならない。
この場合においては、日本弁護士連合会の会則で定める書類を添付しなければならない。
日本弁護士連合会は、前項の規定による届出があつたときは、当該外国法事務弁護士の登録に当該届出に係る事項で日本弁護士連合会の会則で定めるものを付記しなければならない。
第一項の規定による届出をした外国法事務弁護士は、当該届出に係る事項のうち、外国法共同事業において行う法律事務の範囲 その他の日本弁護士連合会の会則で定める重要な事項の変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を日本弁護士連合会に届け出なければならない。
この場合においては、同項後段の規定を準用する。
日本弁護士連合会は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に基づき、第二項の規定により当該外国法事務弁護士の登録に付記された事項の訂正をしなければならない。
第一項の規定による届出をした外国法事務弁護士は、弁護士を雇用すること 又は外国法共同事業を営むことをやめたときは、遅滞なく、その旨を日本弁護士連合会に届け出なければならない。
日本弁護士連合会は、前項の規定による届出があつたときは、第二項の規定により当該外国法事務弁護士の登録に付記された事項を抹消しなければならない。
日本弁護士連合会は、第一項、第三項 又は第五項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を当該外国法事務弁護士の所属弁護士会 及び当該雇用 若しくは外国法共同事業に係る弁護士 又は当該外国法共同事業に係る弁護士法人 若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人の所属弁護士会に書面により通知しなければならない。