外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十六号 #
略称 : 外国弁護士法  外弁法 

第五条 # 指定法に関する法律事務

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

外国法事務弁護士は、前条の規定にかかわらず第十七条第一項の規定による指定を受け、かつ、第三十五条第一項の規定による指定法の付記を受けたときは、指定法に関する法律事務を行うことができる。


ただし第三条第一項第一号第二号 及び第四号から第六号までに掲げる法律事務 並びに指定法以外の法の解釈 又は適用についての鑑定 その他の法的意見の表明については、この限りでない。

2項

第三条第二項の規定は、外国法事務弁護士が前項の規定により指定法に関する法律事務を行う場合について準用する。