懲戒の手続に付された外国法事務弁護士法人は、第八十一条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により弁護士・外国法事務弁護士共同法人に種類を変更した場合においても、この節 及び次節の規定の適用については、懲戒の手続が結了するまで、なお種類を変更していないものとみなす。
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
#
昭和六十一年法律第六十六号
#
略称 : 外国弁護士法
外弁法
第八十七条 # 弁護士・外国法事務弁護士共同法人への種類の変更の制限
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正