外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十六号 #
略称 : 外国弁護士法  外弁法 

第一節 外国法事務弁護士及び外国法事務弁護士法人に対する懲戒の処分

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 20時11分


1項

外国法事務弁護士 及び外国法事務弁護士法人は、この法律(弁護士法人の使用人である外国法事務弁護士にあつては、この法律 又は弁護士法)又は所属弁護士会 若しくは日本弁護士連合会の会則中外国法事務弁護士 若しくは外国法事務弁護士法人に関する規定に違反し、所属弁護士会 又は日本弁護士連合会の秩序 又は信用を害し、その他職務の内外を問わず その品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。

2項
懲戒は、日本弁護士連合会が外国法事務弁護士懲戒委員会の議決に基づいて行う。
1項

外国法事務弁護士に対する懲戒は、次の四種とする。

一 号
戒告
二 号

二年以内の業務の停止

三 号
退会命令
四 号
除名
2項

外国法事務弁護士法人に対する懲戒は、次の三種とする。

一 号
戒告
二 号

二年以内の外国法事務弁護士法人の業務の停止 又はその事務所の業務の停止

三 号
除名
1項
何人も、外国法事務弁護士 又は外国法事務弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、当該外国法事務弁護士 又は外国法事務弁護士法人の所属弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に懲戒の請求をすることができる。
2項

弁護士会は、所属の外国法事務弁護士 又は外国法事務弁護士法人について、懲戒の事由があると思料するとき、又は前項の請求があつたときは、懲戒の手続に付し、弁護士法第七十条第一項の規定によりその弁護士会に置かれた綱紀委員会に調査をさせることができる。


この場合において、その綱紀委員会が当該外国法事務弁護士 又は外国法事務弁護士法人を懲戒することを相当と認めたときは、その綱紀委員会の調査結果 及び意見を添えて日本弁護士連合会に懲戒の請求をしなければならない。

3項

日本弁護士連合会は、外国法事務弁護士 又は外国法事務弁護士法人について、懲戒の事由があると思料するとき、又は第一項の請求があつたときは、懲戒の手続に付し、外国法事務弁護士綱紀委員会にその調査をさせなければならない。


ただし、同一の事由について前項の調査が行われているときは、この限りでない。

4項

日本弁護士連合会は、外国法事務弁護士綱紀委員会が前項の調査により外国法事務弁護士 若しくは外国法事務弁護士法人を懲戒することを相当と認めたとき、又は第二項の請求があつたときは、外国法事務弁護士懲戒委員会にその審査を求めなければならない。

5項

弁護士会の綱紀委員会 及び外国法事務弁護士綱紀委員会は、調査に関し必要があるときは、懲戒の手続に付された外国法事務弁護士 又は外国法事務弁護士法人、第一項の請求をした者、関係人 及び官公署 その他に対して陳述、説明 又は資料の提出を求めることができる。

6項

日本弁護士連合会は、外国法事務弁護士 又は外国法事務弁護士法人を懲戒するときは、当該外国法事務弁護士 又は外国法事務弁護士法人に懲戒の処分の内容 及びその理由を書面により通知しなければならない。

7項

日本弁護士連合会は、外国法事務弁護士 又は外国法事務弁護士法人を懲戒したときは、遅滞なく、懲戒の処分の内容を官報をもつて公告しなければならない。

8項

日本弁護士連合会は、第一項 若しくは第二項の請求に係る外国法事務弁護士 若しくは外国法事務弁護士法人を懲戒したとき、又はその外国法事務弁護士 若しくは外国法事務弁護士法人を懲戒しないこととしたときは、その旨を第一項の請求をした者 又は第二項の請求をした弁護士会に通知しなければならない。

1項

弁護士法第五十七条の二第一項の規定は懲戒を受けた外国法事務弁護士法人について、同法第六十二条の規定は懲戒の手続に付された外国法事務弁護士 及び外国法事務弁護士法人について、同法第六十三条の規定は外国法事務弁護士 及び外国法事務弁護士法人の懲戒の手続について、それぞれ準用する。


この場合において、

同法第五十七条の二第一項 並びに第六十二条第二項 及び第四項
法律事務所」とあるのは
「事務所」と、

同項 及び同条第五項
この章の規定の適用については」とあるのは
「当該懲戒の手続との関係においては」と

読み替えるものとする。

1項

懲戒の手続に付された外国法事務弁護士法人は、第八十一条第一項第二号に係る部分に限る)の規定により弁護士・外国法事務弁護士共同法人に種類を変更した場合においても、この節 及び次節の規定の適用については、懲戒の手続が結了するまで、なお種類を変更していないものとみなす。