外国法事務弁護士法人の社員は、定款で業務を執行しないものとされた場合を除き、次に掲げる業務を執行する。
一
号
二
号
当該社員の原資格国法に関する法律事務(第三条第一項各号に掲げる法律事務を除く。)
国際仲裁事件の手続等 及び国際調停事件の手続についての代理