外国法共同事業を営む外国法事務弁護士法人は、当該外国法共同事業に係る弁護士、弁護士法人 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人が自ら行う法律事務であつて当該外国法事務弁護士法人の業務の範囲を超える法律事務に当たるものの取扱いについて、不当な関与をしてはならない。
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
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昭和六十一年法律第六十六号
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略称 : 外国弁護士法
外弁法
第六十六条 # 外国法共同事業における不当関与の禁止
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
外国法共同事業を営む外国法事務弁護士法人の社員は、当該外国法共同事業に係る弁護士、弁護士法人 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人が自ら行う法律事務であつて当該社員の権限外法律事務に当たるものの取扱いについて、不当な関与をしてはならない。