外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十六号 #
略称 : 外国弁護士法  外弁法 

第六十条 # 設立の手続

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項
外国法事務弁護士法人を設立するには、その社員になろうとする外国法事務弁護士が、定款を定めなければならない。
2項

弁護士法第三十条の八第二項 及び第三項の規定は、外国法事務弁護士法人の定款について準用する。


この場合において、

同項第三号
法律事務所」とあるのは
「事務所」と、

同項第五号
住所」とあるのは
「住所、外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第二条第八号に規定する原資格国法、同条第十二号に規定する指定法」と

読み替えるものとする。