外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十六号 #
略称 : 外国弁護士法  外弁法 

第四十七条 # 原資格国法及び指定法の表示

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

外国法事務弁護士は、日本弁護士連合会の会則で定めるところにより、その事務所内の公衆の見やすい場所に、原資格国法 及び指定法を表示する標識を掲示しなければならない。

2項

前項の規定による掲示のほか、原資格国法 及び指定法の表示に関し必要な事項は、日本弁護士連合会の会則で定める。