第五十五条第一項において準用する弁護士法第二十六条 又は第六十七条第二項 若しくは第八十条第一項において準用する同法第三十条の二十の規定に違反した者は、三年以下の懲役に処する。
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
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昭和六十一年法律第六十六号
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略称 : 外国弁護士法
外弁法
第百七条
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正