外国法事務弁護士が、業務に関し、次に掲げる法律事務を行つたときは、二年以下の懲役
又は三百万円以下の罰金
に処する。
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
第十章 罰則
国内の裁判所における訴訟事件(刑事に関するものを除く。)、非訟事件、家事審判事件、民事執行事件、民事保全事件 その他民事に関する事件の手続についての代理
刑事に関する事件の手続についての代理、刑事に関する事件における弁護人としての活動、少年の保護事件における付添人としての活動 又は逃亡犯罪人引渡審査請求事件における補佐
国内において効力を有し、又は有した法(原資格国法 若しくは指定法に含まれる条約 その他の国際法 又は第六条第一項の規定により特定外国法に関する法律事務を行う場合の特定外国法に含まれる条約 その他の国際法を除く。)の解釈 又は適用についての書面による鑑定
偽りその他不正の手段により、外国法事務弁護士名簿に登録をさせ、又は登録に指定法の付記をさせた者は、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
前項の未遂罪は、罰する。
第五十五条第一項において準用する弁護士法第二十六条 又は第六十七条第二項 若しくは第八十条第一項において準用する同法第三十条の二十の規定に違反した者は、三年以下の懲役に処する。
第五十五条第一項、第六十七条第二項 又は第八十条第一項において準用する弁護士法第二十七条 又は第二十八条の規定に違反した者は、二年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。
外国法事務弁護士 又は外国法事務弁護士であつた者が、正当な理由がないのに、その業務に関して知ることができた人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第百三条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
第六十七条第二項、第八十条第一項 又は第八十二条第三項において準用する弁護士法第三十条の二十八第六項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載 若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。
弁護士法人の使用人である外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人の社員 若しくは使用人である外国法事務弁護士 若しくは使用人である弁護士 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員 若しくは使用人である弁護士 若しくは外国法事務弁護士が、その弁護士法人、外国法事務弁護士法人 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その弁護士法人、外国法事務弁護士法人 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対して当該各号に定める罰金刑を科する。
第百五条
同条の罰金刑
第百七条(第六十七条第二項 又は第八十条第一項において準用する弁護士法第三十条の二十に係る部分に限る。)
三百万円以下の罰金刑
第百八条(第六十七条第二項 又は第八十条第一項において準用する弁護士法第二十七条 又は第二十八条に係る部分に限る。)
第百八条の罰金刑
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の刑を科する。
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
第六十七条第二項、第八十条第一項 又は第八十二条第三項において準用する弁護士法第三十条の二十八第六項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
正当な理由がないのに、第六十七条第二項、第八十条第一項 又は第八十二条第三項において準用する弁護士法第三十条の二十八第六項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号 又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者
次の各号のいずれかに該当する場合には、弁護士法人、外国法事務弁護士法人 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員 又は清算人は、三十万円以下の過料に処する。
第六十七条第二項 又は第八十条第一項において準用する弁護士法第三十条の七第一項の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠つたとき。
第六十七条第二項、第八十条第一項 又は第八十二条第三項において準用する弁護士法第三十条の二十八第二項 又は第五項の規定に違反して合併をしたとき。
第六十七条第二項、第八十条第一項 又は第八十二条第三項において準用する弁護士法第三十条の二十八第六項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
定款 又は第六十七条第二項 若しくは第八十条第一項において準用する弁護士法第三十条の三十第一項において準用する会社法第六百十五条第一項の会計帳簿 若しくは第六十七条第二項 若しくは第八十条第一項において準用する弁護士法第三十条の三十第一項において準用する会社法第六百十七条第一項 若しくは第二項の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載 若しくは記録をしたとき。
第六十七条第二項 又は第八十条第一項において準用する弁護士法第三十条の三十第二項において準用する会社法第六百五十六条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
第六十七条第二項 又は第八十条第一項において準用する弁護士法第三十条の三十第二項において準用する会社法第六百六十四条の規定に違反して財産を分配したとき。
第六十七条第二項 又は第八十条第一項において準用する弁護士法第三十条の三十第二項において準用する会社法第六百七十条第二項 又は第五項の規定に違反して財産を処分したとき。