外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人でない者は、外国法事務弁護士 又は外国法事務弁護士事務所の標示 又は記載をしてはならない。
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
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昭和六十一年法律第六十六号
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略称 : 外国弁護士法
外弁法
第百三条 # 非外国法事務弁護士の虚偽標示等の禁止
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
外国法事務弁護士法人でない者は、その名称中に外国法事務弁護士法人 又はこれに類似する名称を用いてはならない。
弁護士・外国法事務弁護士共同法人でない者は、その名称中に弁護士・外国法事務弁護士共同法人 又はこれに類似する名称を用いてはならない。