外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十六号 #
略称 : 外国弁護士法  外弁法 

第九章 雑則

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 20時11分


1項

外国弁護士(外国法事務弁護士である者を除く)であつて外国において当該外国弁護士となる資格を基礎として法律事務を行う業務に従事している者(国内において雇用されて外国法に関する知識に基づいて労務の提供を行つている者を除く)は、弁護士法第七十二条の規定にかかわらず、その外国において依頼され 又は受任した国際仲裁事件の手続等 及び国際調停事件の手続についての代理を行うことができる。


ただし第八十四条第一項第二号 又は同法第五十七条第一項第二号に規定する処分に相当する外国の法令による処分により業務を停止されているときは、この限りでない。

1項

行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二章第四節の規定は、法務大臣が第十二条第四項第十六条第四項第十七条第二項 及び第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定により日本弁護士連合会の意見を聴いて行つた承認に関する処分、第十六条第一項から第三項までの規定による承認の取消しの処分、指定に関する処分 及び第二十一条第一項 又は第二項の規定による指定の取消しの処分についての審査請求については、適用しない

1項

行政手続法平成五年法律第八十八号第二章第三章 及び第四章の二の規定は、日本弁護士連合会 及び弁護士会がこの法律に基づいて行う処分については、適用しない

1項

この法律に基づく日本弁護士連合会の処分 又はその不作為については、審査請求をすることができない

1項

第二十七条の規定により登録を拒絶された者、第二十九条第三項において準用する第二十七条の規定により登録換えを拒絶された者、第三十一条第二項の規定により登録を取り消された者、第八十三条の規定による懲戒を受けた者 又は第九十二条の規定により弁護士会がした懲戒の処分についての審査請求を却下され 若しくは棄却され、若しくは第九十四条の規定により日本弁護士連合会から懲戒を受けた者は、東京高等裁判所に当該処分の取消しの訴えを提起することができる。

2項

登録請求 又は登録換え請求をした者は、その請求の日の翌日から起算して五箇月を経過しても、日本弁護士連合会が当該請求に対して何ら処分をしないときは、当該登録 又は登録換えを拒絶されたものとして、前項の訴えを提起することができる。

3項

第九十二条の規定により弁護士会がした懲戒の処分に関しては、これについての日本弁護士連合会の裁決に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる。

1項
外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人でない者は、外国法事務弁護士 又は外国法事務弁護士事務所の標示 又は記載をしてはならない。
2項

外国法事務弁護士法人でない者は、その名称中に外国法事務弁護士法人 又はこれに類似する名称を用いてはならない。

3項
弁護士・外国法事務弁護士共同法人でない者は、その名称中に弁護士・外国法事務弁護士共同法人 又はこれに類似する名称を用いてはならない。
1項

この法律に定めるもののほか、承認 及びその取消し 並びに指定 及びその取消しの手続 その他第三章の規定の実施に関し必要な事項は、法務省令で定める。