外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律

# 昭和六十一年法律第六十六号 #
略称 : 外国弁護士法  外弁法 

第百十四条

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、弁護士法人、外国法事務弁護士法人 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員 又は清算人は、三十万円以下の過料に処する。

一 号

第六十七条第二項 又は第八十条第一項において準用する弁護士法第三十条の七第一項の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠つたとき。

二 号

第六十七条第二項第八十条第一項 又は第八十二条第三項において準用する弁護士法第三十条の二十八第二項 又は第五項の規定に違反して合併をしたとき。

三 号

第六十七条第二項第八十条第一項 又は第八十二条第三項において準用する弁護士法第三十条の二十八第六項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。

四 号

定款 又は第六十七条第二項 若しくは第八十条第一項において準用する弁護士法第三十条の三十第一項において準用する会社法第六百十五条第一項の会計帳簿 若しくは第六十七条第二項 若しくは第八十条第一項において準用する弁護士法第三十条の三十第一項において準用する会社法第六百十七条第一項 若しくは第二項の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載 若しくは記録をしたとき。

五 号

第六十七条第二項 又は第八十条第一項において準用する弁護士法第三十条の三十第二項において準用する会社法第六百五十六条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。

六 号

第六十七条第二項 又は第八十条第一項において準用する弁護士法第三十条の三十第二項において準用する会社法第六百六十四条の規定に違反して財産を分配したとき。

七 号

第六十七条第二項 又は第八十条第一項において準用する弁護士法第三十条の三十第二項において準用する会社法第六百七十条第二項 又は第五項の規定に違反して財産を処分したとき。