本人特定事項を隠蔽する目的で、第十八条第四項(第十八条の五、第十八条の六第一項、第二十二条の二第二項 及び第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
外国為替及び外国貿易法
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昭和二十四年法律第二百二十八号
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第七十一条の二
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正