外国為替及び外国貿易法

# 昭和二十四年法律第二百二十八号 #

第九章 罰則

分類 法律
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 20時50分


1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、七年以下の懲役 若しくは二千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍二千万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。

一 号

第二十五条第一項 又は第四項の規定による許可を受けないでこれらの項の規定に基づく命令の規定で定める取引をしたとき。

二 号

第四十八条第一項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める貨物の輸出をしたとき。

2項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、十年以下の懲役 若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍三千万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。

一 号

特定技術であつて、核兵器、軍用の化学製剤 若しくは細菌製剤 若しくはこれらの散布のための装置 若しくはこれらを運搬することができるロケット 若しくは無人航空機のうち政令で定めるもの(以下 この項において「核兵器等」という。)の設計、製造 若しくは使用に係る技術 又は核兵器等の開発、製造、使用 若しくは貯蔵(次号において「開発等」という。)のために用いられるおそれが特に大きいと認められる貨物の設計、製造 若しくは使用に係る技術として政令で定める技術について、第二十五条第一項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める取引をしたとき。

二 号

第四十八条第一項の特定の種類の貨物であつて、核兵器等 又はその開発等のために用いられるおそれが特に大きいと認められる貨物として政令で定める貨物について、第二十五条第四項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める取引をしたとき 又は第四十八条第一項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める輸出をしたとき。

3項

第一項第二号 及び前項第二号貨物の輸出に係る部分に限る)の未遂罪は、罰する。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五年以下の懲役 若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍千万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。

一 号

第二十五条第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定技術の提供を目的とする取引をしたとき。

二 号

第二十五条第三項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで同項第一号に定める行為をしたとき。

三 号

第四十八条第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで貨物の輸出をしたとき。

四 号

第四十八条第三項の規定に基づく命令の規定による承認を受けないで貨物の輸出をしたとき。

五 号

第五十二条の規定に基づく命令の規定による承認を受けないで貨物の輸入をしたとき。

2項

前項第二号第二十五条第三項第一号イに係る部分に限る)の未遂罪は、罰する。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


ただし、当該違反行為の目的物の価格の三倍百万円を超えるときは、罰金は、当該価格の三倍以下とする。

一 号

第八条の規定に違反して支払等をしたとき。

二 号

第九条第一項の規定に基づく命令の規定に違反して取引、行為 又は支払等をしたとき。

三 号

第十六条第一項から第三項までの規定に基づく命令の規定による許可を受けないで、又は同条第五項の規定に違反して支払等をしたとき。

四 号

第十六条の二の規定による支払等の禁止に違反して、又は同条の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで支払等をしたとき。

五 号

第十七条の二第二項第十七条の三第十七条の四第一項 及び第五十五条の九の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による停止 又は制限に違反して、外国為替取引 又は電子決済手段等の移転等に係る業務を行つたとき。

六 号

第十九条第一項 又は第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで、同条第一項に規定する支払手段 又は証券 若しくは貴金属を輸出し、又は輸入したとき。

七 号

第二十一条第一項 又は第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで資本取引をしたとき。

八 号

第二十二条第一項の規定による資本取引の禁止に違反して、又は同項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで資本取引をしたとき。

九 号

第二十二条第二項の規定に違反して経理したとき。

十 号

第二十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、対外直接投資を行つたとき。

十一 号

第二十三条第三項 又は第五項の規定に違反してこれらの規定に規定する期間中に対外直接投資を行つたとき。

十二 号

第二十三条第七項の規定に違反して対外直接投資を行つたとき。

十三 号

第二十三条第九項の規定による変更 又は中止の命令に違反して対外直接投資を行つたとき。

十四 号

第二十四条第一項 又は第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定資本取引をしたとき。

十五 号

第二十四条の二の規定による特定資本取引の禁止に違反して、又は同条の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定資本取引をしたとき。

十六 号

第二十五条第三項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで同項第二号に定める行為をしたとき。

十七 号

第二十五条第五項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める役務取引をしたとき。

十八 号

第二十五条第六項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで役務取引等を行つたとき。

十九 号

第二十五条の二第一項 又は第二項の規定による技術の提供を目的とする取引 若しくは技術記録媒体等輸出 若しくは国外技術送信 又は貨物の輸出の禁止に違反して取引 若しくは技術記録媒体等輸出 若しくは国外技術送信 又は輸出をしたとき。

二十 号

第二十五条の二第三項の規定による貨物の売買、貸借 若しくは贈与に関する取引 又は貨物の輸出の禁止に違反して取引 又は輸出をしたとき。

二十一 号

第二十五条の二第四項の規定による役務取引等の禁止に違反して、又は同項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで役務取引等をしたとき。

二十二 号

第二十七条第一項同条第十三項 又は第十四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は第二十八条第一項同条第八項 又は第九項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、対内直接投資等 若しくは特定取得 又はこれらに相当するものをしたとき。

二十三 号

第二十七条第二項同条第十三項 又は第十四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は第二十八条第二項同条第八項 又は第九項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定に違反して、第二十九条第六項に規定する禁止期間中に対内直接投資等 若しくは特定取得 又はこれらに相当するものをしたとき。

二十四 号

第二十七条第八項同条第十三項 又は第十四項の規定によりみなして適用する場合 及び第二十八条第七項同条第八項 又は第九項の規定によりみなして適用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する場合を含む。)の規定に違反して対内直接投資等 若しくは特定取得 又はこれらに相当するものをしたとき。

二十五 号

第二十七条第十項同条第十三項 又は第十四項の規定によりみなして適用する場合 及び第二十八条第七項において準用する場合を含む。)の規定による変更 又は中止の命令に違反して対内直接投資等 若しくは特定取得 又はこれらに相当するものをしたとき。

二十六 号

第二十九条第一項から第四項まで第二十七条第十三項 若しくは第十四項 又は第二十八条第八項 若しくは第九項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき 又は第二十九条第五項第二十七条の二第六項 若しくは第七項 又は第二十八条の二第六項 若しくは第七項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

二十七 号

第三十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、技術導入契約の締結等をしたとき。

二十八 号

第三十条第二項の規定に違反して、同項に規定する期間(同条第三項 若しくは第六項の規定により延長され、又は同条第四項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された期間)中に技術導入契約の締結等をしたとき。

二十九 号

第三十条第七項において準用する第二十七条第八項の規定に違反して技術導入契約の締結等をしたとき。

三十 号

第三十条第七項において準用する第二十七条第十項の規定による変更 又は中止の命令に違反して技術導入契約の締結等をしたとき。

三十一 号

第五十一条の規定に基づく命令の規定に違反して貨物の船積をしたとき。

三十二 号

第五十三条第一項の規定による貨物の輸出 又は特定技術の提供を目的とする取引 若しくは特定記録媒体等の輸出 若しくは特定技術を内容とする情報の送信の禁止に違反して輸出 又は取引 若しくは特定記録媒体等の輸出 若しくは情報の送信をしたとき。

三十三 号

第五十三条第二項の規定による貨物の輸出 又は輸入の禁止に違反して輸出 又は輸入をしたとき。

三十四 号

第五十三条第三項 又は第四項の規定による命令に違反したとき。

三十五 号

第六十七条第一項の規定により付した第二十五条第一項 若しくは第四項 又は第四十八条第一項の許可の条件に違反したとき。

三十六 号

偽りその他不正の手段により第二十五条第一項同条第二項 若しくは第三項の規定に基づく命令 若しくは同条第四項第四十八条第一項 若しくは同条第二項 若しくは第三項の規定に基づく命令 又は第五十二条の規定に基づく命令の規定による許可 又は承認を受けたとき。

2項

前項第十六号第二十五条第三項第二号イに係る部分に限る)の未遂罪は、罰する。

1項

第十八条の四第十八条の五第十八条の六第一項第二十二条の二第二項 及び第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、二年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十九条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、同条第一項に規定する支払手段 又は証券 若しくは貴金属を輸出し、又は輸入したとき。

二 号

第五十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

三 号

第五十五条の三第一項 又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

四 号

第五十五条の三第五項の規定による帳簿書類を作成せず、これに同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつたとき。

五 号

第五十五条の四の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

六 号

第五十五条の五第一項同条第二項 又は第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

七 号

第五十五条の六第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

八 号

第五十五条の七の規定に基づく命令の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

九 号

第五十五条の八の規定に基づく命令の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

十 号

第五十五条の九の四第二項の規定による命令に違反したとき。

十一 号

第五十五条の十二第二項の規定による命令に違反したとき。

十二 号

第六十八条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

十三 号

第六十八条第一項の規定による質問に対して答弁をせず、又は虚偽の答弁をしたとき。

1項

本人特定事項を隠蔽する目的で、第十八条第四項第十八条の五第十八条の六第一項第二十二条の二第二項 及び第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

1項

法人(第二十六条第一項第二号第四号 及び第五号第二十七条第十四項第二十七条の二第七項第二十八条第九項第二十八条の二第七項 並びに第五十五条の五第三項に規定する団体に該当するものを含む。以下 この項において同じ。)の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第六十九条の六第二項

十億円以下当該違反行為の目的物の価格の五倍十億円を超えるときは、当該価格の五倍以下)の罰金刑

二 号

第六十九条の六第一項

七億円以下当該違反行為の目的物の価格の五倍七億円を超えるときは、当該価格の五倍以下)の罰金刑

三 号

第六十九条の七

五億円以下当該違反行為の目的物の価格の五倍五億円を超えるときは、当該価格の五倍以下)の罰金刑

四 号

第七十条の二

三億円以下の罰金刑

五 号

第七十条 又は前二条

各本条の罰金刑

2項

前項の規定により第六十九条の六 又は第六十九条の七の違反行為につき法人 又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、各本条の罪についての時効の期間による。

3項

第二十六条第一項第二号第四号 及び第五号第二十七条第十四項第二十七条の二第七項第二十八条第九項第二十八条の二第七項 並びに第五十五条の五第三項に規定する団体に該当するものを処罰する場合においては、その代表者 又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。


ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

一 号

第五十五条の三第六項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第六十七条第一項の規定により付した条件に違反した者