財務大臣 及び事業所管大臣は、次に掲げる場合において、対内直接投資等 又は特定取得が国の安全等に係る対内直接投資等 又は国の安全に係る特定取得に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該対内直接投資等 又は特定取得を行つた外国投資家に対し、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等 又は特定取得により取得した株式 又は持分の全部 又は一部の処分 その他必要な措置を命ずることができる。
第二十七条第一項 又は第二十八条第一項の規定による届出をしなければならない外国投資家が、当該届出をせずに対内直接投資等 又は特定取得を行つた場合
第二十七条第一項 又は第二十八条第一項の規定による届出をした外国投資家が、禁止期間の満了前に、当該届出に係る対内直接投資等 又は特定取得を行つた場合